よくある質問
A1.
原則65才(第1号被保険者という)以上の方で、要支援状態もしくは要介護状態にあると認定された方が利用できます。
また、40才から64才(第2号被保険者という)の方で医療保険に加入している人で、初老期痴呆、脳血栓疾患などの老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方が利用できます。
また、40才から64才(第2号被保険者という)の方で医療保険に加入している人で、初老期痴呆、脳血栓疾患などの老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方が利用できます。
A2.
次の区分で納めます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入する人 | 65才以上の人 | 40才〜64才までの医療保険の加入者 |
保険料の納め方 | 年額18万以上の老齢・退職年金を受けておられる方は、年金から天引きされます。それ以外の方は個別に納めます。 | 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。 |
A3.
介護認定前にもサービスを受けることは可能です。
ただし、実際の状況により利用できるサービスが異なりますので、事前にホクタテ介護ステーションに相談してください。
A4.
病院に入院中は、医療保険を使っている場合が多いと思われます。
介護保険の趣旨は「居宅における自立した日常生活を営むことができるよう支援すること」ですので、介護療養型医療施設に入所している場合などを除いて、一般的には適用になりません。
介護保険の趣旨は「居宅における自立した日常生活を営むことができるよう支援すること」ですので、介護療養型医療施設に入所している場合などを除いて、一般的には適用になりません。
A5.
介護認定はその時々における最も適切な支援を行うためのものです。
予め認定を取ったとしても、実際にサービスを受ける時までにブランクがあれば、改めてその時点での要介護度を判定することが大切です。
介護認定は必要なときに行い、そして実際にサービスを受けて見ましょう。
介護認定は必要なときに行い、そして実際にサービスを受けて見ましょう。
A6.
介護保険の対象となるものと対象外のものがありますので注意が必要です。
要介護認定を受けている方が、自宅で生活する為に小規模な住宅改修を行う場合に、改装費が支給されます。 実際にかかった費用の9割(20万円限度)で、後から払い戻されます。住宅改修の種類は次のとおりです。
(実際にどのような改修が必要かは、事前にケアマネ等にご相談ください。)
要介護認定を受けている方が、自宅で生活する為に小規模な住宅改修を行う場合に、改装費が支給されます。 実際にかかった費用の9割(20万円限度)で、後から払い戻されます。住宅改修の種類は次のとおりです。
(実際にどのような改修が必要かは、事前にケアマネ等にご相談ください。)
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器への取替え
- その他上記工事の為必要となる住宅改修